2021-04-23 第204回国会 参議院 本会議 第18号
資格制限の特則は、少年の教育可能性を重視し、広く更生の機会を与え、社会復帰を容易にすることを目指すものであるとされています。しかし、本法律案では、特定少年が刑に処せられた場合には、資格制限の特則を適用しないこととしていますが、その理由を法務大臣にお伺いをします。 また、この特則の適用を除外した場合、どのような資格取得が制限されることになるのか、具体的にお答えください。
資格制限の特則は、少年の教育可能性を重視し、広く更生の機会を与え、社会復帰を容易にすることを目指すものであるとされています。しかし、本法律案では、特定少年が刑に処せられた場合には、資格制限の特則を適用しないこととしていますが、その理由を法務大臣にお伺いをします。 また、この特則の適用を除外した場合、どのような資格取得が制限されることになるのか、具体的にお答えください。
法務省側からは、そのときに少年法に手を付けなかった理由としては、少年というのは、可塑性に富み教育可能性のより高い少年に対しては成人以上に教育的な処遇が必要、有効だということで、少年法独自の観点からの検討が不可欠だったために、当時は少年法には手を付けなかったというような趣旨の答弁をされております。
こうした少年と成人との間での有期刑の上限に差があることにつきましては、一つには、先ほど申し上げましたが、少年が可塑性に富んで教育可能性がより高い、成人以上に教育的な処遇が必要、有効であるということの理由から、少年に対する有期刑について一定の範囲で刑の緩和が必要であること、また、少年法五十一条二項の無期の緩和刑としての有期刑の上限と同一又はそれを超えるということは相当とは言い難いこと、こういったような
○林政府参考人 まず、不定期刑でこのような長期と短期の上限を定めている前提としての趣旨としては、少年につきましては可塑性がある、教育可能性が高いということから、成人に対する刑に比して教育を重視した刑を科すことが相当である、また、そういったことに対する社会の寛容性も期待できる、こういったことから、成人に対する刑の上限よりも、少年に対しては、不定期刑の長期と短期それぞれを上限を緩和しているということがございます
それと、少年法の方は刑の緩和措置をとっているわけでして、それは、よく言われるように、少年には、可塑性に富んでいる、教育可能性も高い、だから教育的な処遇が必要なんだ、人格が未熟な少年に成人と同じ責任を追及するというわけにはいかないんじゃないか、こういうようなことが言われておりますけれども、この均衡ということ、そして、今回の引き上げに関連して、同時に、少年法の精神というあたりをどのようにお考えでしょうか
これに対しまして、少年法の刑事処分に関する規定は、可塑性に富み教育可能性のより高い少年に対しては成人以上に教育的な処遇が必要、有効であること等の理由から、少年に対する刑の緩和を認めるものであることから、これらの規定を改正するに当たりましては、年齢区分の是非でありますとかその減軽方法など少年法独自の観点からの検討が不可欠であり、このような検討は平成十六年の刑法改正の趣旨を超えて、平成十六年の刑法改正とともに
○上田政務次官 委員の御指摘になりました少年法第五十一条の趣旨についてお答えいたしますが、この条文の趣旨は、可塑性に富み、教育可能性の高い少年に対してはより教育的な処遇が必要、有効であるということ、また、人格の未熟さから責任も成人より軽い場合があること、あるいはその第一項につきましては、子どもの権利条約等との整合性なども考慮いたしまして、犯行時十八歳に満たない者に対する刑を緩和したものであるというふうに
○説明員(仁平圀雄君) 少年補導に当たりましては、少年の人権と言いますか、を尊重するのはもとよりでございますが、特に少年が心身ともに未熟である、将来、教育可能性と言いますか、そういうものがあるということを十分念頭に置いてやらなければいけないだろうというふうに考えまして、そういうふうに指導しておるわけでございますが、同時に暴走族集団に加入している少年につきましていろいろ実態調査等をしてみますと、精神的
しかしながら、とにかくそのようなうわさが流れるというだけでもきわめて遺憾なことでございますので、先般管区の中間監督機関に部長を集めた際にも、特に少年の受刑者というのはいわゆる教育可能性を非常に多分に持った者でございますので、その処遇にあたりましてはいやしくも報復的な考え方等は絶対に持つべきではなしに、その少年が出所をして世の荒波を乗り切るのに必要な精神的な心がまえ、さらに職業の技術をさらに教え込むという
その点は少年の教育可能性あるいは心身の発達の不十分という点から見まして、運転免許を得たから当然に、違反の場合、成人として扱うのが相当だという考えをとっておるわけではございません。ただ、先ほども申しましたように、この反則行為というものは、交通違反の中で軽微なものである。しかも非常に大量な事件である。一種の行政犯である。
最近、特に身体的な発達は確かに年長少年には顕著に見られるわけでございますが、その反面、意志でありますとか情緒でありますとか、そういう精神面におきます発達はむしろおくれておるというような見方が、その方面の専門家からも指摘されておるわけでございまして、まだ教育可能性があり、かつ身体面、精神面でアンバランスの顕著な十八、九歳の少年を成人並みに、あるいは成人に近く扱うことは大きな問題があるのではないか、こう
したがって、そういうふうな教育可能性に富んだ少年に対しては、教育処遇を施すことが再犯防止に最も適当であると考えて処分しておるわけであります。 その処分の概況につきましては、まず四十年度の分について申しますと、実は私どものほうで既済になりました件数は八十一万六千件余りでございます。そのうち不開始処分にいたしましたものが四十七万件余りであります。パーセンテージにいたしますと五七・七%。